湾岸ニュース

江東区において「透明ガラスバルコニー」マンションの建設が不可能に→訂正します

2014.12.4追記:この件について江東区さんへ問い合わせました。
1:あくまでも「道路から見える範囲」であり、タワーマンションの中層階、高層階に制限をかけるものではない
2:既存のマンションの場合、基本的には「壊して立て直す」とか「躯体に影響を与える」ほどの大掛かりな工事になること以外は制限がかからない
とのコメントをいただきました。
ということは、「透明ガラスバルコニー」の建設については引き続き建設できることになります。もともとタワーマンションでも低層階については透明ではなく目隠しになるような工夫がされています。近年建設された、プラウドタワー東雲やパークタワー東雲も低層階については透明ではありません。現状の状態を基準に書き込んだと解釈します。

本エントリに関しては、訂正させていただきます。誤解を生んで申し訳ありませんでした。

タワーマンション最大の特徴と売りは「眺望」です。部屋からの眺望をより楽しむために、物理的な制限の中、各社工夫を凝らしてきました。この工夫については、住友不動産のドゥトゥール公式Webページに詳しく書かれています。

1:窓サッシ高を高くする:
⇒逆梁工法により天井の梁をベランダに追い出す

tab01

2:バルコニーに透明ガラスを採用:
⇒サッシ高は逆梁工法より低くなるが、透明ガラスで採光と視界を確保
(下の説明はドゥトゥールの優位性を際立たせるために曇りガラスと書かれていますが、下から覗かれる心配が無い中層階以上は透明バルコニーが採用されることが多いです)

tab02

3:バルコニーを潰して、専有部を建物の淵ギリギリまで寄せる:
⇒住友不動産得意のダイナミックパノラマウィンドウ

tab04
以上3点の画像出典:DEUX TOURS CANAL&SPA公式Webページより

もちろん、上記3方式はそれぞれデメリットもあります。
1の逆梁はサッシ高が高い代わりにバルコニーが狭くなり、立ち上がり部分はコンクリ躯体で見えません。2の順梁はサッシの上部が梁になり専有部を圧迫します。そして、3のダイナミックパノラマウィンドウはバルコニーが他2つに比べて狭くなります。

最近の湾岸タワーマンションの例を見てみますと、コストが安く、相対的にデメリットが少ない2の採用例が多くなってました。しかし、これから江東区で2のパターン(順梁+ガラスバルコニー)は選ばれなくなるか、もしくは眺望を犠牲にして順梁+曇りガラスや格子のようなデザインが採用されることになります。

実は、江東区が景観条例計画を改定し、「建築物に係る景観形成基準」に以下の条項を追加しています。

「集合住宅のバルコニーやベランダについては、道路から洗濯物が見えにくい構造・意匠とするとともに、エアコンの室外機等が目立たないよう配慮する。」

わかりやすいイメージはこのような感じです。

koto_keikan
画像出典:江東区議会議員鈴木あやこ氏公式ブログより

この制限は、新築だけでなく、既存の集合住宅につきましては、建替えやバルコニー・ベランダの改修を伴う大規模修繕等の場合にもかけられます。つまり、今現在透明ガラスバルコニーを使用しているマンションは、ガラス交換等の大規模修繕を行う際に乳白等、不透明なものに置き換えなければならない、ということです。

私はぶっちゃけこの規制案反対ですが・・・せめて既存のマンションは例外とできませんかね。タワーマンションは外観デザインも重要で、透明か乳白でデザイナーが当初決めた雰囲気が変わってしまいます。この規制追加は無用なコンフリクトを起こす気がするのです。

追記:
誤解されている方が多いので追記します。
この基準は「既存住宅」を上記のようにせよ、とか工事中の物件を変更せよ、というわけではなくこれから建築申請を出す新築物件はこの基準に沿うようにしなさいということです。既存住宅の場合、大規模修繕、例えば24年や36年後で一斉にバルコニーのガラス面を換えるなら乳白や感覚狭いルーバーに交換せよと指導されるでしょう。私は、既存のタワーマンションにこれを当てはめてしまうと、当初のデザイン性が損なわれることになりますので、この基準には反対します。

 

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コメント

  • コメント (5)

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    • 豊洲で働く人
    • 2014年 12月 01日

    まったくもって同意です。

    というか、景観条例って高さと色だけが主たる規制の対象になって非常にアンバランスな気がするのです。

    京都のような街はそれがぴったりなんでしょうが、東京ではパワービルダーが建てたような木密地域は建築基準法はともかく景観的にはなんの問題もなくOKで、有名建築家が建てた高層マンションが景観上高さ規制でNGになるのはどう考えても納得がいきませんね。

    今回の透明ガラスの問題も然りで、そもそもタワーの高層部分は洗濯物をバルコニーに干す人はそんなに多くないはず。
    望遠レンズを使わなきゃ覗けないぐらいの高層階で、多数派じゃない洗濯物の景観を制限していったい何がしたいんだか・・・

    • とおりすがり
    • 2014年 12月 01日

    パークタワー東雲とかどうするんですかね。洗濯物が丸見えで結構概観がちょっと・・・という感じがするのでひっかかりそうなんですが。なんだかんだ既存規制は結局はずれるんですかね。既得権益はいつの時代も大きいので。(条例とおっても管理組合は条例無視するんでしょうか)

    • 江東区民
    • 2014年 12月 01日

    この条例は私も反対ですね。江東区は比較的住民の声を聞いてくれる開かれた区政をしているので、本ブログで反対署名を集める呼び掛けをしてもらえたら、我が家は家族全員直ぐに署名します。ただ、これだとのらえもんさんに負担を掛けてしまうので、簡単なwebアンケートを実施してその結果を住民の声として区に提出するだけでも何かのきっかけにはなるはずです。

    • 東雲
    • 2014年 12月 01日

    確かにパークタワー東雲はカラフルな洗濯物が強烈に見えて、景観を損ねていると感じますね。
    隣のWコンフォートは透明バルコニーですが、ベランダへの洗濯物干しを禁止されているらしくほとんどないですから。

    • 東雲住民
    • 2014年 12月 02日

    既存物件の適用場面について、改めて建築等(※)の届出をする場合に適用になるという話だと思うので、修繕については外観の変更を伴わない限り、届出対象とならないのではないでしょうか。

    ※景観法16条1項1号
    「建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」

    したがって、大規模修繕においてガラスを一斉に交換するような場合でも、外観の変更を伴わないのであれば、届出が不要となり、したがって改定後の景観計画も適用されないという理解です。

    ご意見を伺えますと幸いです。

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