湾岸ニュース

湾岸タワーマンションにおける民泊解禁について、ついに落としどころが出る

規制改革会議が5月19日に出した第4次答申が発表されました。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/committee4/160519/item1.pdf

airbnb_web20160522
画像出典:airbnbより「東京都中央区」と検索。アップにするといっぱいでてきます

この中で、湾岸のタワーマンションでもairbnbなどの仲介サイトの実態が先行している民泊に関して、具体的な落としどころが述べられていました。
少し長いですが、以下引用します。

P41 (3) 民泊サービスにおける規制改革

1.民泊の類型
(1)家主居住型
<要件>
① 個人の生活の本拠である(原則として住民票がある)住宅であること。
② 提供日に住宅提供者も泊まっていること。
③ 年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。
「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180 日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、
既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する。
<枠組み>
○ 届出制とし、以下の事項を義務化する。
・ 利用者名簿の作成・保存
・ 衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
・ 外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、民泊を行っている旨の玄関への表示、苦情等への対応など)
・ (集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
・ (住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認
・ 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
○ 住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする。地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする。
○ 宿泊拒否制限規定は設けない。

(2)家主不在型
<要件>
① 個人の生活の本拠でない、又は個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅であること。(法人所有のものも含む。)
② 年間提供日数などが「一定の要件」を満たすこと。
「一定の要件」としては、年間提供日数上限などが考えられるが、既存の「ホテル・旅館」とは異なる「住宅」として扱い得るようなものとすべきであり、年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180 日以下)の範囲内で適切な日数を設定する。なお、その際、諸外国の例も参考としつつ、既存のホテル・旅館との競争条件にも留意する。
③ 提供する住宅において「民泊施設管理者」が存在すること。(登録された管理者に管理委託、又は住宅提供者本人が管理者として登録。)
<枠組み>
○ 届出制とし、民泊を行っている旨及び「民泊施設管理者」の国内連絡先の玄関への表示を義務化する。
○ 住宅として、住居専用地域でも民泊実施可能とする。地域の実情に応じて条例等により実施できないこととすることも可能とする。
○ 宿泊拒否制限規定は設けない。

2.民泊施設管理者
<枠組み>
○ 登録制とし、以下の事項を義務化する。
・ 利用者名簿の作成・保存
・ 衛生管理措置(一般的な衛生水準の維持・確保)
・ 外部不経済への対応措置(利用者に対する注意事項(騒音、ゴミ処理等を含む)の説明、苦情等への対応など)
・ (集合住宅(区分所有建物)の場合)管理規約違反の不存在の確認
・ (住宅提供者が所有者でなく賃借人の場合)賃貸借契約(又貸しを認めない旨の条項を含む)違反の不存在の確認
・ 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
○ 法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける。

3.仲介事業者
<枠組み>
○ 登録制とし、以下の事項を義務化する。
・ 消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明
・ 当該物件提供が民泊であることをホームページ上に表示
・ 行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
○ 届出がない民泊、年間提供日数上限など「一定の要件」を超えた民泊を取り扱うことは禁止。
○ 法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取消を可能とするとともに、不正行為への罰則を設ける。

ここではっきりと届出に、「管理規約違反の不存在の確認の義務」が入った、ということで湾岸タワマンにおけるairbnb狂想曲はこれで一区切りついたのではないでしょうか。

区分所有のマンションにおいて管理規約で禁止と明示されていれば届出は受理されず、それ以外なら届出で開始できる。いま湾岸のタワーマンションは次々と管理規約の民泊禁止改正をしていると聞いています。

まだ導入されていないマンションも民泊を禁止したかったら、理事会がきっちり検討して、管理規約にその旨を付け足しておけばいい。昨年来、ブリリアマーレ有明の管理規約の公開から地域活性化ワーキンググループへの出席と意見まで矢継ぎ早にいろいろと動きがありましたが、今回の規制改革会議の答申でその旨が入ったことは歓迎いたします。

あとは実効性をどう担保するのか、というフェーズに移ったのかなと。ヤミ民泊を掣肘できなかったら何の意味もありませんから。

 

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コメント

  • コメント (2)

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    • KTT契約者
    • 2016年 5月 23日

    闇民泊を何も確認せずに仲介したら、違法行為を手伝ったとも解釈出来ます。(ネット上で目立つ違法民泊は無くなるかも)
    代わりに大京の「旅家」みたいな形が増えていくのかも?

    • ななす
    • 2016年 5月 23日

    規制改革委員会の資料は文字ばかりでわかりにくいですね。
    厚労省委員会の下記資料だと図がありわかりやすいと思います。

    厚労省 第10回「民泊サービス」のあり方に関する検討会資料
    資料1 民泊サービスの制度設計について
    http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000124126.pdf

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